[くまをとる]

P2P開発者が著作権法について知っておくべきこと

すんません、今日は大変バタバタしてまして、他人の小ネタ一本で勘弁してください。

★「P2P開発者が著作権法について知っておくべきこと」

EFFが「P2P開発者が著作権法について知っておくべきこと」なんて文書を出している。もちろんこれはアメリカの著作権をベースにしているので、日本の著作権法と照らし合わせて考えると修正しなきゃ行けないところも出てくるだろう。

実は僕は無責任にもこの文書を全部読んでいないのだが(結構長い。誰か訳してたら教えてください)、最後に、「P2P開発者のための教訓とガイドライン」なんて章があって、おもしろいのでその項目リストだけを訳して書いてみたい(意訳)。

1. 複製物を作ったり保存したりしないこと
2. 完全に管理するか、全く管理できない状態にするかのどちらかにすること
3. 継続するサービスを提供するのではなく、単独動作するソフトウェアを売ること
4. エンドユーザーがやっていることを知ることができないようにすること
5. 著作権侵害以外の使い方を考えること
6. 著作権侵害を勧めたりしないこと
7. 機能を絞ること
8. 利用者の著作権侵害から利益を得ようとしないこと
9. 利用者と使用許諾を結ぶことをあきらめること
10. 自動アップデートをしないこと
11. 利用者のサポートを行わないこと
12. ソースコードを公開すること

winnyの場合は、1、6、7、12あたりが問題ですかね。ひょっとすると5も。著作権侵害するなと言っておきながら、「こんな風に使ってください」という積極的な告知もしていないわけですから。

実は、去年11月に逮捕されたwinny利用者の弁護士である奥村弁護士も、5/15の日記でポストwinnyの開発について、以下のようなことを言っている。


公表前によく弁護士と相談して工夫すれば、誤用による法的責任というのは、回避できると思います。


うーん、弁護士の方が安全側に倒した発言をするのは当然なのかも知れないが、奥村弁護士にせよ、EFFの文書にせよ、こうもP2Pソフトウェアの開発自体が法律的にグレーだとはっきり言われてしまうと、複雑な気持ちになる。winny以前の人は知らなかったという理由を使えるかも知れないが、今後の人はそんな言い訳は難しいに違いない。なかなか難しい世の中です。

コメント(2)| Track back(0) | 2004-05-21 23:52:27

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